改名はできるのか?
名前を変えるというのは簡単な事ではありませんが、可能です。
特に近年多いキラキラネームからの改名は、一言で言えば「奇妙な名前である」ことが認められた場合、かなりの割合で改名することができます。
もちろん本来は名前というのはつける前によく検討されるべきものであり、安易に改名が行われると社会的にも書類上でも混乱を招くため、推奨できるものではありません。
ただし、子供本人には自分の名づけ時に自由意志がないため、真っ当な社会的生活を送る上で自分の名前がどうしても障害になると思った場合は、改名の申請をすることも致し方ないと言えます。
改名したい場合は、戸籍法第107条の二「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」という条文に乗っ取り、ここで定義されている「正当な事由」を示さなくてはなりません。
正当な事由の具体的な一例として、
・難解な漢字や特殊な読みなど、社会生活上支障がある。
・家族や親せきに同姓同名がいる
・名前だけでは性別を間違えられる
等が挙げられます。
ただし、珍名による改名を認めるか認めないかについては裁判官個人の印象によるものも大きく、明確な区別はあまりないようです。
これらの方法以外に、通名を使用して改名する、という方法があります。
本名とは異なる名前でも、通名として一定期間使った実績があれば改名を認められる場合があります。ただしこれについても基準が明確化されておらず、期間的には一般的におよそ5年以上の通名の使用が条件ですが、社会的に広く認知されているからなどの利用で、5年より短くても改名が承認されたケースもあります。
いずれにせよ、改名に関しては慎重に考え、申請する必要があります。